建設業労災手続き※手遅れになる前に※

建設業労災手続きの方法と労災保険の必要性について解説

建設業労災保険の落とし穴!

現在建設業界では、「一人親方」として働く経営者の方が多くいらっしゃいます。

建設業労災保険は、会社に雇用されて働く労働者に適用されています。 けれど『一人親方』は『経営者』。労働基準法上の労働者にはあたりませんから 建設工事作業中に労働災害にまきこまれたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

例えば、下請会社が元請会社に無断で孫請を雇用していたとしても それが一人親方だったとすれば、被災してもどこからも保険料がでない… 治療費全て自己負担、働けない間の賃金保証も全くないという結果になることも。 『一人親方』といえども、その業務内容は一般の労働者と何ら変わらないのがほとんどですから お仕事においては労働者と同様の危険があるはずなのに、これでは不平等ですよね。

このような事態から建設業で働く全ての労働者を守るため 国が定めた『労災保険の特別加入』という制度があります。 これに加入していれば、労働災害にあった労働者が『経営者』か『労働者』かで 保険給付を制限されることなく、安心して補償をうけることができるのです。

建設業労災保険については、現在ネットで加入できるところが多くあります。 手数料・組合料が安価で、加入しやすいシステムとなっています。 一人親方の他、家族従事者の特別加入も可能です。

建設業労働者の方、特に『一人親方』の方は、自分は大丈夫!と過信せず 万が一の安心の為にも適切な労災保険を利用しなければいけませんね。