建設業労災保険に加入する手続き
建設業は他の事業と違い、一人親方が多かったり、さらには従業員も2,3人という小さな規模の事業主が多いと言われています。しかし、それほど大きな会社でなくても工事の元請けとして仕事することができます。例えば、木造の戸建ての新築工事の場合、従業員がそれほどいない工務店が元請けとして契約することが良くあります。その際に気をつけておきたいのが、労災保険への加入です。
とはいえ、これまでほとんど下請けばかりやってきた工務店にとって元請けとなると、労災保険への加入についても変わってきます。なぜならば、建設業の場合、元請けが下請けの分の労災保険料を支払うからです。つまり、元請けが下請けの分の労災保険に加入することになります。これは労働基準法で決まっていますので、決しておろそかにしてはいけません。
では、実際にどのような手続きが必要なのでしょうか。まず提出しなければいけないのが、労働保険概算保険料申告書(継続事業:一括有期事業を含む)です。これはその現場ごとで入る労災保険のようなものです。さらにその時に、概算した工事金額に保険料率を掛けた保険料を納付しなければいけません。
この際に注意したいのが、この労災保険が適用されるのは下請けの会社の従業員だけです。事業主(親方)には適用されません。そこで、一人親方の場合には「一人親方特別加入労災保険」に加入してもらわなければいけません。建設業労災手続きを済ませていないと、労災事故が起こった場合、一人親方を補償することができなくなります。