建設業労災手続き※手遅れになる前に※

建設業労災手続きの方法と労災保険の必要性について解説

建設業と労災保険、賢く活用して安心

建設業は残念ながら、転倒・落下・打撲などの労働災害の発生が多い業種です。

この危険について、事業主としての損害賠償責任や労働者としての治療費をカバーする保険を総称して建設業労災保険と呼ぶ考え方があります。ただし、公的には建設業労災保険という言い方はしません。

建設業者の労災保険の扱いは、一般の会社のそれとは異なります。具体的には、ある工事(住宅一軒の建設や、トンネル一カ所の工事など)で元請けになる事業主が労災保険の加入手続きをすれば、その下請けで使われる中小建設業者の労働者は自動的に、労災保険に加入していることになっています。

この点では安心なのですが、下請けの建設業者の事業主(経営者ですから労働者ではありません)や一人親方として現場に入る人はこの制度の適用を受けないため、労働保険事務組合を通じて労災保険に特別加入することで、労災保険の適用を受けることができるようになっているのです。

ですから労働者であれ事業主であれ個々の作業者が、いま自分がどのような立場で働いているかよく把握していれば、労災保険の適用から外れることはありません。 しかし、公的な労災保険でカバーされるのは治療費や休業損害だけで、たとえば死亡事故の際の慰謝料は保障の対象になっていません。

こうした損害賠償責任に応じる保険として、建設業その他の事業主向けに、民間の損害保険会社が労働災害の補償をする保険商品を多数販売しています。事業主や会社経営者の方は必要に応じてこうした保険に入っておくことで、事故のリスクに備えることができるのです。