建設業労災手続き※手遅れになる前に※

建設業労災手続きの方法と労災保険の必要性について解説

労災保険への加入が必要になるケース

建設業労災保険では、事業元請けが保険料を全て負担することになっており、それで事業に携わる全ての労働者は補償を受けることができます。下請けに入る業者などは労災保険の手続きや保険料の支払いを行う必要が無いため、下請け専門の業者などでは労災保険加入はせず、福利厚生などを主眼とした民間保険のみで済ませているところもあります。

ただし、こういう会社でも元請けとして仕事をするのであれば、必ず労災保険の手続きを行わなければなりません。民間の保険に加入していようといまいと、国の労災保険に加入していない時点でそれは労災保険未加入の扱いになってしまいます。補償額や範囲も国の労災保険のほうが大きいため、元請けとして仕事をするならば労災保険への加入手続きは必須事項です。

もし労災保険の手続きをしないまま労災が起きてしまうと一大事です。いくら民間保険に入っていても労災の怪我などを民間保険のみでまかなった場合、労災隠しとして罪に問われる可能性があります。中には民間の保険ではなく健康保険で済ませようとする業者もありますが、医師などに見破られ、医療機関からの通報で労災隠しが発覚したケースはたくさんあります。

ちなみに下請けで事業に参加する場合でも、経営者や役員が現場で作業にあたるためには労災保険の特別加入が必要です。元請けの労災保険は経営者や役員をカバーしていないので自分たちで個別に手続きをしなければいけません。仕事を請ける前にチェックされることがほとんどですが、加入漏れがないようにしましょう。