建設業労災手続き※手遅れになる前に※

建設業労災手続きの方法と労災保険の必要性について解説

一般労災保険とは異なる建設業労災保険

建設業労災保険は一般的な労災保険とは、システムが異なっています。

一般的な労災保険は、従業員が事故または災害にあった場合には、その会社の労災保険が適用されますが、建設業の労働関係は、元請け、下請け、下請け、というような構成になっており、元請の下に何段階もの下請けが、業務を請け負っていたりします。

一般的な会社では、従業員の働いている会社の労災保険が適用されますが、建設業の場合は、全ての従業員が、元請の労災保険に加入するようなシステムになっています。

労災保険とは、業務上災害・通勤災害により、労働者の負傷・疾病・障害が残った場合・死亡等について、本人、又は遺族に保険給付を行って労働者や遺族を保護する制度です。(詳しくは、厚生労働省の発行する労災保険給付の概要を参考にしてください)

建設業においては下請けの従業員は、元請のかける労災保険が適用されるのです。つまり(元請の社長、下請けの社長を除く)、元請け・下請けの全ての従業員が、元請の労災保険に加入していることになるのです。もちろん、労災保険料は(請負金額を基にして算定されたもの)を元請が支払うことになります。

そうした下請けの中には、一人親方という存在もあり、一人親方は社長に匹敵するために、このシステムが適用されません。 このような問題を考慮して一人親方は、一人親方労災保険という制度が有りますので、こちらの方で、特別加入する必要があります。

又、元請・下請けの社長も、この労災保険が適用されないため、特別に別の保険に加入することになります。