建設業労災手続き※手遅れになる前に※

建設業労災手続きの方法と労災保険の必要性について解説

建設業労災保険というものがあります

仕事をしていく上で事故が起こり、ケガなど治療が必要な事象になったときの保障として労災保険というものがあります。通常は、本人が働く会社での労災保険が適用されます。ですが、建設業労災保険は違います。

どう違うのかというと、建設工事の元請会社の労災が適用されることになります。労災保険料は工事の請負金額を元に算出されます。そして元請会社が支払います。建設工事というのは元請けから下請、そのまた下請へと仕事が依頼されていくものです。請負金額というのは元請への金額ですから、元請の労災保険が適用されるということになります。

労災には業務労災と通勤労災とがあります。仕事中に起きた事故によるケガは労災対象となりますが、対象とならないこともあるようです。それは、業務外の私的事項を行っているときのケガなどです。どういうことかと言うと、休憩時間に自分の車のドアに指を挟んでしまったことなどがそうだと思います。仕事を遂行しているときかどうかがポイントになるのだと思います。

通勤労災とは、その人の住居から適した経路で勤務地に赴く際に起こった事故が対象になります。私用をこなすために回り道をした際は対象外になるということです。道路工事による迂回は正当な理由による遠回りですので、通勤労災となります。

労災というのは労働者が万が一、事故に遭遇してしまい労働に支障がおこってしまった時の保障制度になります。事故と言うのは起こらないことが理想ですが、もしもの場合に備えて労働者の治療や生活を保障するための制度が労災保険です。